長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法)
第8条
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月29日 更新日:
第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前3条の規定は、前項の認定について準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
コーホート要因法 「コーホート要因法」は、年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその要因(死亡、出生、および人口移動)ごとに計算して将来の人口を求める方法。 すでに生存する人口については、加齢 …
建築基準法第43条道路と敷地の関係 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。 出題:平成20年度No.17、平成22年度No.13、平成23年度No.13、平成25年度No.1 …
網入り板ガラス 網入り板ガラス・線入り板ガラスは、フロート板ガラスの中に金属網・線を封入したガラス。 網入り板ガラスは、割れても破片が落ちにくいので、防火用のガラスとして使用されている。ただし線入り板 …