長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(長期優良住宅普及促進法規則)
第7条
法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更
法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更
第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
二 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更
三 前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)