2級建築士試験

都市計画法施行令37条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条
法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

総合設計制度

総合設計制度(建築基準法第59条の2) 「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。 公開空地の確保により市街地環 …

即席単語帳施工10

即席単語帳施工10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ウェルポイント工法に適さない地盤は? クリックして解答を表示 解答:粘性土地盤 2.ウェルから水 …

山形プレート

山形プレートは、かど金物と同様に、引張りをうける柱と土台・横架材の接合に用いる接合金物。 出題(施工):平成22年度No.13、平成25年度No.16、平成27年度No.15

バルコニー

バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …

防火ダンパー

防火ダンパーは、火災感知器と連動して火災を抑えるための設備。建物内に火災が発生しても、酸素がなければ大きく広がらないし、勢いも減じる。しかし換気口などの空調設備から酸素が供給されると火の勢いは大きくな …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い