2級建築士試験

都市計画法施行令37条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条
法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令109条の2の2

建築基準法施行令 第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第 …

内部結露って?建築士試験用語

内部結露 「内部結露」は、室内の高温多湿の空気が壁内に侵入し、それが冷やされて水滴になる現象。この内部結露は柱や土台、また壁自体にも損傷を与え、悪影響であるので防止する必要がある。 内部結露は建材が腐 …

スカイハウス

「スカイハウス(東京)」は1958年に建築された菊竹清訓の代表的住宅建築。 自身の住宅であるが、住宅の「伸び上がり」による利便性とデザイン性の限界に挑んだ作品。4枚の壁が柱の役割を果たし、10m×10 …

no image

即席単語帳環境19

即席単語帳 環境・設備19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.避難対象人数に関わる百貨店の在館者密度は? クリックして解答を表示 解答:0.5人/m …

no image

都市計画法第12条の5

都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い