二級建築士試験分野別まとめ
施工
工事契約
2023年7月02日(日)
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分野別にまとめました
(平成20年度から令和02年度まで)
二級建築士
施工
工事契約
〔R01 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。
2.契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることができない。
3.発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除することができる。
4.受注者が正当な理由がなく、着手期日を過ぎても工事に着工しないときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。
5.受注者は、工事の追加又は変更がるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
解答 1:受注者は、図面・仕様書の表示が明確でないこと、または図面と仕様書に矛盾、誤謬又は脱漏があることを発見したときは、ただちに「書面」をもって「監理者」に通知する。(工事請負契約約款)
〔H30 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。
2.受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。
3.受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
4.請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。
5.発注者が前払又は部分払を遅滞したとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。
解答 4:請負代金額を変更するときは、原則として、この工事の減少部分については管理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価による。(民間連合協定「工事請負契約約款」第29条(2))
〔H29 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者の負担とする。
2.受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)に伴う請負代金の増減額を提案することができない。
3.受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。
4.発注者は、受注者、監理者又は設計者(その者の責任において設計図書を作成した者をいう。)の求めにより、設計意図を正確に伝えるため設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。
5.契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分並びに検査済みの工事材料及び設備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるものとして、発注者及び受注者が協議して清算する。
解答 2:受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)に伴う請負代金の増減額を提案することができる。(民間連合協定「工事請負契約約款」第28条)
〔H27 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.受注者は、工事請負契約にもとづいて、工事を完成して契約の目的物を発注者に引 き渡すものとし、発注者は、その請負代金の支払いを完了する。
2.発注者は、受注者の求めまたは設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者 が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明の内容を受注者に通知する。
3.工事請負契約約款の各条項にもとづく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。
4.受注者は、工事請負契約を締結したのちすみやかに請負代金内訳書および工程表を監理者に提出し、いずれも監理者の確認をうける。
5.受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者または主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
解答 4:受注者は、工事請負契約を締結したのち、すみやかに請負代金内訳書を監理者に提出・確認を受け、工程表は発注者と監理者に提出する。(民間連合協定「工事請負契約約款」第4条)
〔H26 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.発注者および受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは承継させることはできない。
2.施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者がその損害を賠償する。
3.受注者は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、すみやかにこれに応じて受注者の立会いのもとに検査を行う。
4.受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)に伴う請負代金の増額を提案することはできない。
5.契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の機器(有償支給材料を含む。)を引きうけるものとして、発注者、受注者および監理者が協議して清算する。
解答 4:受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)に伴う請負代金の増減額を提案することができる。(民間連合協定「工事請負契約約款」第28条)
〔H25 No.25〕個人住宅建築等の民間小規模工事の請負契約についての標準約款である「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、約款に別に定めるもののほか、原則として、書面により行う。
2.受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
3.工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担のうえ、工期の延長を行う。
4.契約書の定めるところにより受注者が部分払又は中間前払の支払いを求めるときは、監理者の承認を得て、請求書を支払日5日前に発注者に提出する。
5.発注者は、必要によって工事を追加し、若しくは変更し、又は工事を一時中止することができる。
解答 3:工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担とし、工期の延長はしない。(民間建設工事標準請負契約約款(乙)第13条1項)
〔H22 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.現場代理人は、請負代金額の変更に関して、請負者としての権限を行使することができる。
2.請負者は、工事材料・建築設備の機器の品質が設計図書に明示されていない場合は、中等の品質を有するものとすることができる。
3.契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の部分使用についての定めがない場合、発注者は、請負者の書面による同意がなければ、部分使用をすることはできない。
4.請負者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
5.通常、請負工事中の出来形部分と工事材料に、火災保険を掛ける者は、請負者である。
解答 1:現場代理人が行使できない権限は以下の通り。(民間連合協定 工事請負契約借款代10条)
①請負代金学の変更
②工期の変更
③請負代金の請求、受理
④工事関係者についての発注者の異議の受理
⑤工事の中止、この契約の解除、損害賠償の請求
〔H20 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.請負者は、現場代理人及び工事現場のおける施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者並びに専門技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
2.発注者は、請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。
3.現場代理人は、請負代金額の変更に関して、請負者としての権限の行使はできない。
4.工事材料については、設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、請負者がその品質を決定する。
5.契約書及び設計図書に契約の目的物の部分使用についての定めがない場合、発注者は、請負者の書面による同意がなければ、部分使用をすることはできない。
〔H28 No.25〕建築工事の請負契約書に、建設業法上、記載を要しない事項は、次のうちどれか。
1.工事着手の時期及び工事完成の時期
2.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
3.主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格
4.注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
5.契約に関する紛争の解決方法
〔H24 No.25〕建築工事の請負契約書に、建設業法上、記載を要しない事項は、次のうちどれか。
1.主任技術者又は監理技術者の氏名及び資格
2.契約に関する紛争の解決方法
3.天災その他不可抗力による損害の負担
4.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
5.注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法
〔R02 No.25〕中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(平成29年7月改正)上、設計図書に含まれないものは、次のうちどれか。
1.仕様書
2.設計図
3.施工図
4.現場説明書
5.質問回答書
解答 3:「設計図書」は、その優先順位順に、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、設計図、標準仕様書である。施工図は含まれない。
〔H23 No.25〕仕様書に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.仕様書は、図面では表すことのできない事項を文章等で表現している。
2.仕様書は、現場説明書に優先する。
3.仕様書は、設計図書に含まれる。
4.仕様書には、施工中の安全確保について記載することができる。
5.仕様書には、材料の品質や性能について記載することができる。
〔H21 No.25〕建築工事の設計図書間に相違がある場合の一般的な優先順位(高→低)として、最も適当なものは、次のうちどれか。
1.特記仕様書→現場説明書→設計図→標準仕様書
2.設計図→特記仕様書→標準仕様書→現場説明書
3.特記仕様書→標準仕様書→現場説明書→設計図
4.現場説明書→特記仕様書→標準仕様書→設計図
5.現場説明書→特記仕様書→設計図→標準仕様書
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