2級建築士試験

計画供用期間の級

投稿日:2020年4月16日 更新日:




計画供用期間の級

「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。

一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。

建築主や設計者が、この水準期間では構造物の機能的な寿命や、構造体の大規模修繕や維持管理をほとんど行わなくても良いと推定することができる。

建築主は、もしくは設計者は計画供用期間を特記として定めることができ、これに基づいて、

  • コンクリートの耐久設計基準強度
  • コンクリートの品質基準強度
  • コンクリートの発注強度(呼び強度)

が選定される。

耐久設計基準強度の決定

※「超長期」で、かぶり厚さを10mm増やした場合、長期と同じ30N/mm2とすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

鋼矢板工法とは?

鋼矢板工法(シートパイル工法) https://marukitokyo.com/より 「鋼矢板(シートパイル)工法」は、凹凸があり、両端に継ぎ手がついている鋼板を用いて行う山留め工事のこと。 →「山留 …

no image

令137条の12

建築基準法施行令 第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替 第137条の12 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定 …

石綿

石綿 「石綿(「いしわた」もしくは「せきめん」)」とは、天然に産する繊維状の結晶鉱物6種類の総称で、「アスベスト」とも呼ばれる。 (左:クリソタイル、中:クロシドライト、右:アモサイト)https:/ …

建築審査会(法5章)

建築基準法 第5章 建築審査会 建築審査会 第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関す …

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い