2級建築士試験

規則10条の3

投稿日:2019年5月7日 更新日:




敷地と道路との関係の特例の基準

出題:平成25年度No.14

第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。



1 令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。

3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。

4 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。


一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画12

即席単語帳計画12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.回り階段の踏面の幅を測る位置は? クリックして解答を表示 解答:狭い方から30cmの位置 2.[ …

ポツダム広場再開発計画

ポツダム広場再開発計画(ベルリン) ポツダム広場再開発計画は、東西分断の壁が崩壊した後、荒廃していたポツダム広場の再開発を行なった都市計画である。 第二次世界大戦によって破壊され、荒廃したポツダム広場 …

パーティションの高さ

パーティション(間仕切り)は簡易的に空間を仕切ることができ、また移動や撤去も容易である。使用場所や用途によってパーティションの高さを調節する。間仕切り計画には以下の高さを目安にする。 https:// …

非常警報設備

(頻出)非常警報設備は、火災を見つけた在館者が、周囲に火災を知らせるための設備である。受信機からの信号で警報を発する。非常ベルや自動式サイレン、放送設備の3種類がある。     音源の中心から1m離れ …

宅地造成等規制法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、 …

PREV
法47条
NEXT
法85条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い