2級建築士試験

令78条の2

投稿日:2020年3月21日 更新日:




建築基準法施行令
第78条の2
(耐力壁)

第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

 厚さは、十二センチメートル以上とすること。

 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。

 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。

 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

 長さは、四十五センチメートル以上とすること。

 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。

 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令24条

建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

建築士法第21条の4

建築士法第21条の4 (信用失墜行為の禁止) 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

伝熱

伝熱 熱は、高温側から低温側へ伝わる。熱の伝わり方は、「熱伝導」「熱対流」「熱放射」があり、この3つが組み合わさることで熱が伝わる。 熱伝導:物体の中を熱が移動する現象熱対流:気体や液体内で高温部が上 …

PREV
令87条
NEXT
独立柱

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い