建築基準法施行令
第78条の2
(耐力壁)
第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。
二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。
三 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。
四 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
2 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
一 長さは、四十五センチメートル以上とすること。
二 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。
三 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。