2級建築士試験

空気齢

投稿日:2020年2月29日 更新日:




空気齢とは?

「空気齢」とは、換気効率の指標の一つ。 局所空気齢ともいい、給気口から入った新鮮空気が、室内のある点に至るまでの時間のこと。

空気齢は、流入口から室内に入った所定量の空気が、室内のある地点に到達するまでに経過する平均時間である。」(令和元年1級学科2、No.01の設問文)

給気口付近の点は、一般に、空気齢が短く、空気余命が長い。空気齢が短いほど空気が新鮮であることを表す。

過去の出題

令和元年1級学科2、No.01平成24年1級学科2、No.04平成22年1級学科2、No.03

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

no image

キャンベラ(Canberra)

キャンベラ(Canberra) 「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。 三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し …

インバートます

http://denzai-kanzai.com/より出典とてもわかりやすいオススメのサイトです インバートます インバートますとは、底部を固形物がスムーズに通れるように、流れの方向に半円形の溝が作ら …

no image

令43条

建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要 …

建築士法第2条

定義 建築士法第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い