2級建築士試験

移転

投稿日:2019年2月28日 更新日:

移転

建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しかし解体して建築物を移動する場合は新築とみなす。

   

建築基準法1条一三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

方づえ

方ほう杖は、組、床組における垂直構面において、斜めに入れて隅角部を固める部材。 火打ち梁ばりとよく混同するので注意です。火打ち梁は水平部材。 (https://ameblo.jp/より出典) 出題:平 …

ジョサイア・コンドル(Josiah Conder)

ジョサイア・コルドルは、お雇い外国人としてイギリスより来日。現在の東京大学工学部にて辰野金吾らを養成。明治政治の場となった鹿鳴館や、旧岩崎邸など、多くの創世期建築を手がける。 出題:平成25年度 ht …

ブルーボックス(1971年)

ブルーボックスは宮脇檀のボックスシリーズの一つ。崖からボックスが飛び出、浮いているように見える。アート性を求める時代の気風が感じられる。宮脇の作品には他にも松川ボックスが有名。 出題:平成21年度

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い