2級建築士試験

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

投稿日:2019年3月1日 更新日:

建築基準法第28条の2 石綿の措置

 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 

   

   一  建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において石綿等」という。)を添加しないこと

   二  石綿をあらかじめ添加した建築材料石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

   三  居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること

出題:平成28年度No.5







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