登録有形文化財への登録基準は、以下の通り。
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平成8年8月30日文部省告示第152号
改正 平成17年3月28日文部科学省告示第44号
登録有形文化財の登録基準としては、以下のように定められています。
「建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する 指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次 の各号の一に該当するもの」
(1) 国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2) 造形の規範となっているもの
(3) 再現することが容易でないもの