「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。
一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合いから呼ばれる。
建物の外壁に雨水・泥が跳ね返って建物が痛み、汚れるのを防ぐために作られ、コンクリートや砂利を敷き詰める。また害虫対策としても期待される。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月10日 更新日:
「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。
一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合いから呼ばれる。
建物の外壁に雨水・泥が跳ね返って建物が痛み、汚れるのを防ぐために作られ、コンクリートや砂利を敷き詰める。また害虫対策としても期待される。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳環境・設備3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「平衡含湿量」の定義 クリックして解答を表示 解答:材料を一定の温湿度の湿り空気中に十分に長 …
建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …
建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …
規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …