2級建築士試験

準防火性能

投稿日:2020年3月13日 更新日:




準防火性能(建築基準法第23条)

準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

条文(外壁)

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

過去の出題

令和元年1級学科3、No.01
平成27年1級学科3、No.01
平成25年1級学科3、No.06
令和元年2級学科2、No.01
平成28年2級学科2、No.01
平成27年2級学科2、No.01







-2級建築士試験

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