2級建築士試験

消防法9条の2

投稿日:2020年8月30日 更新日:




消防法
第9条の2

第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

年間熱負荷係数(PAL)

年間熱負荷係数(PAL: Perimeter Annual Load)は、建築物の外壁、窓等に関する熱損失の防止に関する数値指標。 https://www.utsumi-h.com/より出典 近年、エ …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

都市低炭素化促進法54条

都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素化促進法) 第54条 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があ …

no image

正式に使用許可を得ました!

いつも閲覧ありがとうございます なんと!昨年より申請・調整しておりました試験問題の使用許可が正式におりました!     WEBサイトでの許可を得た初のサイト! 2018年12月に開設しました当サイトは …

避雷設備

  高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設け、建築物の高さ20mを超える部分を雷撃から保護するように設ける。 出題(計画):平成20年度No.24、平成22年度No.2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い