消防法施行令
第8条
通則

通則
第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月19日 更新日:

第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …
建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …
公益確保の責務 「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。 公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、 …
http://www.netis.mlit.go.jp/より スパイラル筋 「スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。 帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するた …
1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)
一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …