消防法施行令19条
屋外消火栓設備に関する基準
第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第27条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第2条9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。
2 同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。
二 屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平距離が四十メートルの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
三 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が三百五十リツトル毎分以上の性能のものとすること。
五 屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。v
六 屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。
4 第一項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。