2級建築士試験

法91条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法
第91条
建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置

第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第22条第1項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

消防法17条の2の5

消防法 第17条の2の5 第17条の2の5 第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第1項 …

シャワーキャリー

シャワーキャリーは、浴室等で使用する水まわり用の車椅子である。 出題:平成20年度No.18

令132条

建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …

特定街区

特定街区 「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を …

ストレーナ

「ストレーナ」とは、不純物を取り除くために設置されるろか器具で、排水設備の一つである。 Y型ストレーナの構造 灌漑​​用水ポンプ浄化ストレーナー 出題:平成29年度No.19

PREV
士法2条
NEXT
法27条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い