2級建築士試験

法89条

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第89条
(工事現場における確認の表示等)

第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

規則10条の3

敷地と道路との関係の特例の基準 出題:平成25年度No.14 第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 農道その他これに類する公共 …

透過損失(音)

透過損失(音) 壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。 透過損失=(入射音の …

no image

令87条

建築基準法施行令 第87条 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 q=0.6E × Vo2 (この式において、q …

サイホン式

LIXIL サイホン式は、便器の洗浄方式の一種。サイホン作用を起こさせて汚物を排出する。 節水型サイホン式大便器の1回当たりの水使用量は、一般に、9~13ℓ程度である。 洗い落し式に比べて溜水面が広く …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い