2級建築士試験

法87条の2

投稿日:2020年8月12日 更新日:




建築基準法
第87条の2
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和

第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける第3条第2項及び前条第3項の規定の適用については、第3条第2項中「建築、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第87条の2第1項の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、前条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。ただし、次条第1項の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」とする。

一 1の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。

三 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2 第86条の8第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …

no image

即席単語帳法規5

即席単語帳法規5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画法]市街化調整区域内における病院は、都道府県知事の許可はもらえる? クリックして解答を表 …

砂岩

砂岩は、水成岩の一種。堆積した岩石や鉱物の破片や粒子等が圧力により固化した岩石。光沢はないが、加工が容易で耐火性に優れているので、内壁の仕上げにも用いる。 多胡石 産地により凝固される砂が異なり、様々 …

建築士法3条の3

建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …

建築基準法施行令79条の4

建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い