2級建築士試験

法77条の35の5

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第77条の35の5
(指定の公示等)

第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所並びに業務区域を公示しなければならない。

2 指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3 国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

クリープ現象

クリープ現象 クリープ現象とは、荷重が継続して作用し、時間の経過に伴って変形が増大することをいう。 曲げ材や圧縮材は、弾力の範囲での応力度をかけたとしても、長期間の作用、温湿度条件、荷重の加わり方によ …

トレミー管:2級建築士試験対策

http://www.kenchikuyogo.com/より トレミー管 「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。打設しながら …

プルキンエ現象

プルキンエ現象は、19世紀のチェコの生理学者ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニェにより解明された現象。 プルキンエ現象 「プルキンエ現象」は、暗所視において、比視感度が最大となる波長が短い波長へず・れ・ …

明視の条件

「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います) 1.明るさ:光がないと知覚はありませんね 2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わって …

ポツダム広場再開発計画

ポツダム広場再開発計画(ベルリン) ポツダム広場再開発計画は、東西分断の壁が崩壊した後、荒廃していたポツダム広場の再開発を行なった都市計画である。 第二次世界大戦によって破壊され、荒廃したポツダム広場 …

PREV
法6条の4
NEXT
法90条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い