建築基準法
第71条
申請に係る建築協定の公告
第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月5日 更新日:
第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …
即席単語帳法規3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[地区計画]地区計画における位置の指定ができる門・塀の高さは? クリックして解答を表示 解答:2m …
建築基準法施行令 第19条 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光) 第19条 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は …
建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …