建築基準法
第71条
申請に係る建築協定の公告
第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月5日 更新日:
第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ゾーニング ゾーニングとは、熱負荷別に区画することである。 熱負荷は開口部の面積に左右される為、建物をペリメータゾーン(外周部)とインテリアゾーン(内部)に分け、空調の計画を行う。ガラス窓の多い建物で …
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、 …
建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …