2級建築士試験

法71条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法
第71条
申請に係る建築協定の公告

第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

索引ページ完成!

索引ページが完成しました♪ ご要望の多かった「索引ページ」がやっとの事で完成しました。 (この作業で一週間は費やしてしまいました。。。汗)     >>索引INDEXページへ<<    今回作成したペ …

けい酸カルシウム板

けい酸カルシウム板(http://www.chiyoda-ute.co.jp/より出典) けい酸カルシウム板は、繊維強化セメント板の一種であり、断熱性・耐火性に優れている。不燃材料として耐火構造の天井 …

無落雪屋根

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。 敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される。 降雪量が多い地域では、屋根に積もった …

no image

給湯用燃焼器具

給湯用燃焼器具の種類には3種類ある。 「密閉式」 :屋外から給気し、屋外へ排気する。 「反密閉式」:室内の空気を利用し、屋外へ排気する。 「開放式」 :室内の空気を利用し、室内へ排気する。

即席単語帳環境17

即席単語帳環境・設備17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三相かご誘導電動機の始動電流は、定格電流の5~7倍になるので、それを抑えるために使用される …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い