2級建築士試験

建築基準法 法別表3

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法
別表第3

前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

騒音防止

騒音防止 遮音と吸音による騒音防止方法として、壁体の透過損失を大きくする。 壁体の材料は、重くて厚いものが良い。更に、構造上は多重にし、面密度をあげると透過損失も大きくなる為、多重壁が有効である。 出 …

NC値

NC 値とは、室内の静けさを表す指標のこと。 一般的に、室内の騒音許容値を示す場合、騒音レベルdBもしくは、NC値で表す。 NC値は、その値が小さいほど静かであることを示し、NC-25 の室はNC-4 …

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

no image

法68条の20

建築基準法 第68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第 …

キャップタイとは?

キャップタイとは? 「キャップタイ」とは、あばら筋上部にかぶせるように取り付ける両端を折り曲げた鉄筋。「らっきょ」とも呼ばれる。 ・折り曲げ内法寸法は、8d以上を確保する。 ・基本は135度フック、ス …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い