2級建築士試験

建築基準法 法別表3

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法
別表第3

前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

地階

「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。 建築基準法施行令第1条二号(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)二  …

都市低炭素化促進法54条

都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素化促進法) 第54条 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があ …

アスペン美術館ー建築士試験対策

アスペン美術館 「アスペン美術館」は、地下1階、地上3階建ての現代美術館で、坂 茂(ばん しげる)氏による設計。 合成樹脂加工の木造で構成された格子状の外観と、ガラスのカーテンウォールが魅力的である。 …

即席単語帳環境14

即席単語帳環境・設備14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.建築物内の排水設備においては「汚水」と「雑排水」とを別系統にすること クリックして解答を表 …

地震地域係数

地震地域係数 「地震地域係数」は、地域ごとに設定される係数の1つで、地震力の算定に必要な係数である。 その地方における過去の地震の記録等に基づき、1.0から0.7までの範囲内において各地域ごとに定めら …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い