2級建築士試験

残響時間

投稿日:2019年4月2日 更新日:




残響時間

「残響」とは、音の元となる「音源」の振動が止まった後も、音が響くことによってその音が聞こえる現象を指す。発した音が壁や天井、床等に反射を繰り返すことにより起こる。

「残響時間」とは、音源の振動が止まった瞬間から、その音圧が60dB低下するまでの時間のこと。

残響時間についての特徴として、
・室容積が大きくなれば、残響時間は長くなる。(室容積に比例)
・吸音力が小さくなれば、残響時間は長くなる。(吸音力に反比例)
・室温は考慮しない。

出題:平成30年度No.03平成29年度No.09平成28年度No.09平成26年度No.09平成24年度No.09平成23年度No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

学科Ⅳ施工の過去問解説が完成しました!2級建築士試験過去問

過去問解説の完成!! いつも閲覧ありがとうございます。4月になりましたので、そろそろ申し込みの時期ですよー!忘れずに申し込みしてくださいねー     さて、ご要望の多かった過去問への解説を作成開始しま …

no image

令73条

建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

木製建具用丁番の数

丁番の数 木製ドアなどの開き戸建具には、「丁番」を用いる。その種類と数は「公共建築工事標準仕様書」にて指定されている。 ・種類はステンレス製を用いる ・建具が2m未満であれば、丁番は2枚。建具が2m以 …

no image

令120条

建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …

PREV
騒音防止
NEXT
反響

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い