2級建築士試験

正式に使用許可を得ました!

投稿日:2019年1月15日 更新日:

いつも閲覧ありがとうございます

なんと!昨年より申請・調整しておりました試験問題の使用許可が正式におりました!

   




WEBサイトでの許可を得た初のサイト!

2018年12月に開設しました当サイトは、建築士試験の過去問題を解説していく目的で開設し、思い立ったその日にオープンできました。自慢げに友人に見せたところ

「著作権は?」

と言われて「そういえば」と調べて見たところ、

    

コンテンツ(文章、写真、図表等)をそのままコピーしてインターネット、印刷物等で公開したり利用することは禁じます。内容を私的使用を超えて使用することを希望される方は、下記連絡先へお問い合わせください。

建築技術教育普及センターHPより

   

ありましたねー。長くサイト運営をしていこうと思うと、きちんと許可を受けないと掲載をしてはいけませんね。ということで早速連絡してみたところ、担当の男性の方がとても丁寧に対応してくださいました。

し・か・し!使用には厳しい条件がありました。特にこのサイトで変更をしないといけないことが以下の3点。

   

・文字は正確に

・問い合わせは全てサイト管理者が受ける

・パスワードで保護

    

特に時間がかかったのが、「文字を正確に」でした。当たり前の話ですが、誤字脱字はもちろん、文字の上にあるフリガナや「・」を正確に記載すること。上の全ての項目をクリアするのに正月も休まずにパソコンパチパチしてました。

   

ただ、この作業の時に思ったのが、

「あれ?他のサイトではそこまでやってないけど?」

担当者によると「インターネット上に公開している全てのサイトは許可を受けていない」そうです!

これにはびっくりですねー。多くのサイトやブログが使用しており、アプリもありますねー。私がみた範囲で、センターから指示されました掲載条件に適合しているサイトはありませんでした。

担当者も私の掲載許可申請を受けて、「インターネット上に公開するための許可申請はあなたが初めてです」なんて言ってました。ということは…

   

インターネット上で正式に許可を受けてるのはこのサイトだけ!!

こう断言できるのは気持ちいいし、自慢できますねー。

   

成人の日の三連休で正月返上の分も休んだし、頑張ってサイト運営していきますよ!また今回担当してくださったTさんはじめ、センターのみんなさま、本当にありがとうございました。


  








-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

SPC(特定事業目的会社)

SPC(特定事業目的会社) 一般の会社が「会社法」に基づいて設立されるのに対して、「SPC(Special Purpose Company:特定事業目的会社)」は、「SPC法(資産の流動化に関する法律 …

建築基準法施行令62条の4

建築基準法施行令 第62条の4 耐力壁 耐力壁 第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。 2 各階の張り間方 …

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

宮脇 檀(Miyawaki Mayumi)

宮脇檀は愛知県出身の建築家。東京芸術大学で吉村順三らのもとで学ぶ。打ちっ放しコンクリートの住宅を得意とし、都市計画ではボンエルフやクルドサックを多用した。代表作には秋山相互銀行盛岡支店やブルーボックス …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い