
景観法
景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。
特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定などに、法律に基づく実効性や強制力を持たせたものである。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年4月17日 更新日:

景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。
特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定などに、法律に基づく実効性や強制力を持たせたものである。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …
建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …
レイタンスの除去(https://iiie-oohara.com/より) レイタンス レイタンスは、コンクリート打込み後に、内部の微細な粒子が浮上しコンクリート表面に 形成するぜい弱な物質の層のこと。 …
建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …