2級建築士試験

施工計画書

投稿日:2019年12月21日 更新日:




施工計画書

http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.html

http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.htmlより

施工計画書」とは、受注者(請負者、施工者)が施工計画において作成する重要書類である。

受注者は以下の3つの計画書を作成し、施工前に監理者の承認を受ける必要がある

基本工程表
総合施工計画書
工事種別施工計画書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令26条

建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一  勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …

即席単語帳環境4

即席単語帳環境・設備4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地表面放射量と、下向き大気放射量との差をなんという? クリックして解答を表示 解答:夜間放射 …

即席単語帳計画7

即席単語帳計画⑦ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[美術館・博物館の例]たたき土間の床、プレキャストコンクリート、瓦屋根の採用で地域性を踏まえた「収 …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

1級建築士試験H23年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い