「指定緊急避難場所」とは、津波、洪水等、災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるもの。
また「指定避難所」は、災害の危険性があり避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを目的とした施設である。
※平成25年6月に「災害対策基本法」が改正され、各市町村長による「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の指定制度が平成26年4月から施行される。