2級建築士試験

強化天井とは?

投稿日:2020年3月13日 更新日:




「強化天井」
建築基準法施行令
第112条3項一号

「強化天井」とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

強化天井は、防火上主要な間仕切壁の適用除外と緩和を受け、小屋裏・天井裏まで達しなくても良い。

過去の出題例

・有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(正当肢、平成30年1級学科3、No.06)

建築面積が 300 m2建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔 12 m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。(正当肢、平成30年2級学科2、No.09)

過去の出題

平成30年1級学科3、No.06
平成30年2級学科2、No.09
平成29年2級学科2、No.09
平成28年2級学科2、No.10
平成26年2級学科2、No.10

参考書籍

・いちばんやさしい 建築基準法 改訂版

・1級建築士 学科試験 要点チェック







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石灰岩

石灰岩は、水成岩の一種である。強度が大きく、耐火性は小さい。セメントの原材料であり、石灰岩から作られる消石灰は「しっくい」の原料となる。 石灰石の産出(http://www.asahi.com/より出 …

地階

「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。 建築基準法施行令第1条二号(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)二  …

都市低炭素化促進法54条

都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素化促進法) 第54条 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があ …

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

バリニオンの定理とは?建築士試験対策

バリニオンの定理を証明したピエール・バリニオン(Pierre Varignon,1654年-1722年) バリニオンの定理 バリニオンの定理とは静力学で用いられ、主に建築分野で用いられる定理である。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い