建設業法施行令
第6条の6
一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事
第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月18日 更新日:
第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。 太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。 ただ地表面は暖かくなるのに時間が …
建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …
一般廃棄物 「一般廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において指定される産業廃棄物以外の廃棄物のこと。 →建築士試験では、産業廃棄物ではないか?を判断する。 一般廃棄物の収集・運搬・処理 …