2級建築士試験

建築設備の定義

投稿日:2019年2月28日 更新日:




建築設備

建築設備は、法2条三号に規定されている、以下のとおり。

①電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房

②消火・排煙(敷地内に設置される貯水槽も含む)

③汚物処理の設備(屋外に設置する屎尿浄化槽なども含む)

④煙突・昇降機・避雷針

 

出題:平成21年度No.01、平成23年度No.01、平成28年度No.01

 

条文

「建築設備」は、以下の条文に規定される。

法2条三号

(用語の定義)
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

( 中略)

三  建築設備  ①建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、②消火、排煙若しくは③汚物処理の設備又は④煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

 

確認申請

このうち、次の建築設備を建築確認の必要な建築物に設ける場合、確認申請が必要である。

・エレベーター/エスカレーター
・小荷物専用昇降機
・排煙設備や非常用の照明設備(定期報告が必要なものとして特定行政庁が指定する建築設備)

 

(建築設備への準用)第87条の2 政令で指定する昇降機その他の建築設備を(第6条第1項第一号から第三号まで)に掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、(第6条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の4第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第4項から第13項まで及び第25項を除く。)及び第89条から第90条の3)までの規定を準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。

(確認等を要する建築設備)第146条 法第87条の2(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。

一 エレベーター及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三 法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)


2 第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。

 







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