建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第8条
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第19条第1項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月23日 更新日:
第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第19条第1項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、 …
建築基準法施行令 第16条 定期報告を要する建築物等 第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い) …
建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …
建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …