2級建築士試験

建築物省エネ法12条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(建築物省エネ法)
第12条
建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定

第12条 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画(特定建築行為に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下同じ。)を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。第5項及び第6項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。

2 建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。

3 所管行政庁は、前2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない。

4 所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該提出者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、28日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出者に交付しなければならない。

5 所管行政庁は、第3項の場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該提出者に交付しなければならない。

6 建築主は、第3項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)である場合においては、当該特定建築行為に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認をする建築主事又は指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。第8項において同じ。)に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該特定建築行為に係る建築物の計画(同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請に係る建築物の計画をいう。次項及び第8項において同じ。)について同法第6条第7項又は第6条の2第4項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

7 建築主は、前項の場合において、特定建築行為に係る建築物の計画が建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認に係るものであるときは、同条第4項の期間(同条第6項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の3日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。

8 建築主事は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を受理した場合において、指定確認検査機関は、同法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた場合において、建築物の計画が特定建築行為に係るものであるときは、建築主から第6項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認をすることができる。

9 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類及び第3項から第5項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

トレミー管:2級建築士試験対策

http://www.kenchikuyogo.com/より トレミー管 「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。打設しながら …

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

あおり止め金物

あおり止め金物 あおり止め金物 「あおり止め金物」とは、木構造に用いる補強金物の一つ。 トラスまたは垂木と、「頭つなぎ及び上枠」の接合に用いる。 出題:平成26年度No.12

村野藤吾(むらの・とうご)

村野藤吾は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は世界平和記念聖堂、新歌舞伎座、シュラトン都ホテル大阪など。丹下健三のライバルとして活躍した。 出題:平成27年度 美術出版社発行「国際 …

火打ち梁

火ひ打うち梁ばりは、組、床組における水平構面において、斜めに入れて隅角部を固める部材 方ほうづえとよく混同するので注意です。方づえは垂直部材。 (https://ameblo.jp/より出典) 出題: …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い