2級建築士試験

建築士法9条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第9条
免許の取消し

免許の取消し

第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。

一 本人から免許の取消しの申請があつたとき。
二 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
三 前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
五 第13条の2第1項又は第2項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。

一 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二 前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工12

即席単語帳施工12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごは、長さの調整は、(最下段・最上段)で行う クリックして解答を表 …

音の3要素:2級建築士試験対策

音の3要素 音の三要素は、「音の高さ」「音の大きさ」「音色」である。 出題:平成23年度No.09、平成21年度No.09

即席単語帳施工2

即席単語帳施工2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.受注者は、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、監理者の検査に合格した工事の出来形部分 …

厳島神社社殿(広島)

厳島神社は広島の宮島にある世界遺産。 檜皮葺の殿堂を275mにもなる回廊で結び、海面に浮かんでいるように配置する回廊建築。床下に海水が流れ込み、風が通る、自然に身を任せた建築。 同じ平安時代には浄土宗 …

建築基準法施行令109条の2の2

建築基準法施行令 第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い