2級建築士試験

建築士法41条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第41条

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第10条の2第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

三 第10条の2第1項又は第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

四 第10条の31(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

五 第10条の24第1項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 第10条の34第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 第10条の34第1項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

八 第10条の35第1項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

九 第23条の5第1項又は第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十 第23条の6の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者

十一 第24条の4第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

十二 第24条の4第2項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者

十三 第24条の5の規定に違反して、標識を掲げなかつた者

十四 第24条の6の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者

十五 第24条の8第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者

十六 第26条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十七 第27条の4第2項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いた者

十八 第34条の規定に違反した者(第38条第一号に該当する者を除く。)







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