2級建築士試験

建築士法3条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士
第3条の3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条の3 前条第1項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。







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