2級建築士試験

建築士法3条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士
第3条の3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条の3 前条第1項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

煙感知器

火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 煙感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。その中でも光電式煙感知器は、機器内部で光を発する部分と受光する部分 …

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

総合設計制度

総合設計制度(建築基準法第59条の2) 「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。 公開空地の確保により市街地環 …

無水小便器

LIXIL 無水小便器 無水小便器 無水小便器は、節水に有効である。尿からの臭気拡散を防ぐため、トラップ内に水より比重の小さいシール液を入れている。 出題(計画):平成24年度No.22 シール液の利 …

no image

磨き板ガラス

「磨き板ガラス」は、素板ガラスの両方の面を研磨したガラスのこと。美しい光沢があり、透視性、加工性に優れる。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い