2級建築士試験

建築士法3条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第3条の2
一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 前条第1項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30m2を超えるもの
二 延べ面積が100m2(木造の建築物にあつては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。







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