2級建築士試験

建築士法24条の4

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の4
帳簿の備付け等及び図書の保存

帳簿の備付け等及び図書の保存

第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コンクリート棒形振動機ー建築士試験対策

https://aucfree.com/ コンクリート棒形振動機 「コンクリート棒形振動機」とは、コールドジョイントを防止するために締固める施工道具である。 コンクリートの締固めにおいては、コンクリー …

工作物とは? – 建築試験対策

建築士試験において頻出の「工作物」とは?なんとなく知っているでは本番で致命的にミスをしてしまいます!しっかりと定義をおさえましょう! 工作物って? 「工作物」とは、土地に定着する人工物のすべてを指す。 …

インシュレーションボード

食物繊維板(ファイバーボード)は密度によって4種類に分けられ、その中でも一番密度の小さいインシュレーションボード(軟質繊維板:0.35g/cm3未満)は吸音性・断熱性に優れている。 吸湿性に優れている …

クールスポットとは?ー建築士試験対策

クールスポット 「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。 沖縄のビル街の中に設置された水の道 過去の出題 令和元年1級学科 …

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い