2級建築士試験

建築士法22条の3の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第22条の3の3
延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容

延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容

第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前2項の規定を適用する。

4 第20条第4項の規定は、第1項又は第2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第4項中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「当該結果」とあるのは「当該書面に記載すべき事項」と、「報告する」とあるのは「通知する」と、「文書での報告をした」とあるのは「書面を交付した」と読み替えるものとする。

5 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、第1項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により読み替えて準用する第20条第4項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、第24条の8第1項の規定は、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画6

即席単語帳計画⑥ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.幼稚園・保育園の計画で、独立した調理室を設けなければならない園児の人数は? クリックして解答を表示 …

no image

品確法94条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き …

居室の定義

Holiday Homes TSUBOYA の居室 居室 居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。 居室の例居室ではないものの例  住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・ …

no image

建築物省エネ法11条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …

即席単語帳施工6

即席単語帳施工6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]消防用設備等設置届出は、誰が、いつ、誰に届出? クリックして解答を表示 解答:関係者が …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い