建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止
違反行為の指示等の禁止
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3ま …
湿度は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 人は体温が高くなると汗を出して身体を冷やす。だが湿度が高いと発汗が進まずに体は冷却されないため、人は「熱い」と感じ …
年間熱負荷係数(PAL: Perimeter Annual Load)は、建築物の外壁、窓等に関する熱損失の防止に関する数値指標。 https://www.utsumi-h.com/より出典 近年、エ …
クールスポット 「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。 沖縄のビル街の中に設置された水の道 過去の出題 令和元年1級学科 …