建築士法第2条の2
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年9月19日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第15条 特別特定建築物に係る基準適合命令等 特別特定建築物に係る基準適合命令等 第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項ま …
規則1条の3 表2 出題:平成29年度No.08 ※(2)以降は省略した。 (い) (ろ) 図書の書類 明示すべき事項 (一) 法第20条の規定が適用される建築物 令第三章第2節の規定が適用される建築 …
建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …
ブラジリア(Brasília) 「ブラジリア(Brasília)」は、人口湖のほとりに建設された、ジェット機形の平面形状で計画されたブラジルの首都である。 機体の胴体に相当する部分に国会議事堂や行政庁 …