2級建築士試験

建築士法施行規則21条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法施行規則
第21条
帳簿の備付け等及び図書の保存

帳簿の備付け等及び図書の保存

第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 契約の年月日
二 契約の相手方の氏名又は名称
三 業務の種類及びその概要
四 業務の終了の年月日
五 報酬の額
六 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八 法第24条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の4第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 建築士事務所の開設者は、法第24条の4第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間当該帳簿を保存しなければならない。

4 法第24条の4第2項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第3条から第3条の3までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。

一 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二 当該設計が建築基準法第6条第1項第二号又は第三号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書

5 建築士事務所の開設者は、法第24条の4第2項に規定する図書を作成した日から起算して15年間当該図書を保存しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

鉄筋・鉄骨の保管方法 – 建築士試験対策

鉄筋・鉄骨の現場への搬入後、保管期間が長くなる場合、材料に変質、腐食、変形等が生じないように、以下の通りに保管する。 鉄筋・鉄骨の保管 ・湿気による発錆を防ぐため、受け材を用いて地上より20cm以上離 …

清水寺-建築士試験対策

清水寺とは? 清水寺は世界遺産に登録されている国宝建築。 寺院自体は平安京以前からの歴史を持つが、国宝としての「本堂」は徳川幕府からの寄進で建てられた。 寄棟造で左右に入母屋造りの翼廊。特に特徴的な「 …

床面積–建築士試験用語

床面積とは 「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。 ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は …

即席単語帳構造10

即席単語帳構造10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.RC造の梁せい(D)と梁の有効長さ(l)の関係は? クリックして解答を表示 解答:D/l>1/1 …

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い