2級建築士試験

建築基準法68条の7

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建築基準法
第68条の7
予定道路の指定

予定道路の指定

第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。ただし、第二号又は第三号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。

一 当該指定について、当該予定道路の敷地となる土地の所有者その他の政令で定める利害関係を有する者の同意を得たとき。
二 土地区画整理法による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により主要な区画道路が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当該区画道路に接続した細街路網を一体的に形成するものであるとき。
三 地区計画等においてその配置及び規模又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。

2 特定行政庁は、前項の規定により予定道路の指定を行う場合(同項第一号に該当する場合を除く。)においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

3 第46条第1項後段、第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

4 第1項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第42条第1項に規定する道路とみなして、第44条の規定を適用する。

5 第1項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第52条第2項の前面道路とみなして、同項から同条第七項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

6 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

内部結露って?建築士試験用語

内部結露 「内部結露」は、室内の高温多湿の空気が壁内に侵入し、それが冷やされて水滴になる現象。この内部結露は柱や土台、また壁自体にも損傷を与え、悪影響であるので防止する必要がある。 内部結露は建材が腐 …

LCC(ライフ・サイクル・コスト)

LCC(ライフ・サイクル・コスト) 「LCC」とは、建築物の企画、設計、建設から、施設の運用、改修、解体処分までの建築物の一生に必要な総費用のこと。LCCは建物の用途によって異なるが、建設費の3~4倍 …

桂離宮(京都)

桂離宮は江戸時代に皇室の別邸として建築された。古書院・中書院・新御殿等の書院群により構成されている。建物と庭が一体化した「回廊式庭園」は日本庭園の傑作。庇が長いため内部空間に静寂がもたらされる。建物内 …

シャワーキャリー

シャワーキャリーは、浴室等で使用する水まわり用の車椅子である。 出題:平成20年度No.18

no image

床衝撃音レベルとは?2級建築士試験対策

床衝撃音レベル 「床衝撃音レベル」とは、上下の界床の床衝撃音に対する遮音性能を示すための数値である。日本工業規格(JIS)において床衝撃音遮断性能の等級「Lr」で規定される。 測定方法は、床衝撃音発生 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い