2級建築士試験

建築基準法45条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建築基準法
第45条
私道の変更又は廃止の制限

私道の変更又は廃止の制限

第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

不燃材料

不燃材料 不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。    不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号 …

都市計画法29条

都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …

照度基準

照度は日本工業規格(JIS)にて推奨照度が決められている。照度を決める基準は、①水平面、②鉛直面、③傾斜面、④局面の平均照度であり、もしくは机上視作業基準(床から800mm)、座業基準(床から400m …

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

即席単語帳構造16

即席単語帳 構造16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.ラチス材・トラス材において、上弦材、下弦材、ラチス材のうち、せん断力を負担するのは? クリッ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い