2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 表5

投稿日:2019年3月14日 更新日:




建築基準法規則1条の3 表5

(い)(ろ)
(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)令第38条第4項、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第一号ハ、同条第3項ただし書、令第48条第1項第二号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第73条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書又は令第77条の2第1項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)令第120九条第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物令第120九条第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書







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