2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 表5

投稿日:2019年3月14日 更新日:




建築基準法規則1条の3 表5

(い)(ろ)
(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)令第38条第4項、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第一号ハ、同条第3項ただし書、令第48条第1項第二号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第73条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書又は令第77条の2第1項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)令第120九条第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物令第120九条第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

一酸化炭素

一酸化炭素(CO)は無色・無臭・有毒な気体である。 一般に、炭素・有機物(紙をイメージして)を燃やすと、二酸化炭素が発生する。 C + O2 → CO2 しかし酸素が少ないと不完全燃焼をおこして、一酸 …

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

彩度(クロマ)

彩度は色の鮮やかさの度合いをあわらしている。下のグラフではマンセル体系で赤(R)の彩度と明度を表している。右側に行くほど彩度が高く、最も彩度が高い色が「純色」と呼ばれる。逆に「無彩色」(彩度0)だと明 …

建築士法20条の2

建築士法 第20条の2 構造設計に関する特例 構造設計に関する特例 第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当す …

建築基準法が適用されない建築物

国宝に指定されている法隆寺金堂 適用除外建築物 例えば権現造りで有名な霊廟建築物の日光東照宮などは、文化財保護法によって指定されており、建築基準法は適用されない。 そのことは法第3条において規定されて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い