2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 表5

投稿日:2019年3月14日 更新日:




建築基準法規則1条の3 表5

(い)(ろ)
(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)令第38条第4項、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第一号ハ、同条第3項ただし書、令第48条第1項第二号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第73条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書又は令第77条の2第1項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)令第120九条第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物令第120九条第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

磁針箱

箱の左中央にある磁針計が「磁針箱」である 磁針箱 磁針箱は、平板測量において用いる器具。 平板測量において、標定作業において平板の方向を定める作業に用いる。磁北方向を定めて「NS極」のみ表示されており …

暖房デグリーデーとは?

暖房デグリーデーとは、ある地域の寒さの程度を示す指標である。逆に暑さの程度を示すのが冷房デグリーデーである。 http://s-14.iis.u-tokyo.ac.jp/より 毎年の暖房が必要な期間( …

高圧ガス保安法24条

高圧ガス保安法 24条 家庭用設備の設置等 第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の …

no image

令65条

建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い