2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 表5

投稿日:2019年3月14日 更新日:




建築基準法規則1条の3 表5

(い)(ろ)
(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の3第4項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)令第38条第4項、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第一号ハ、同条第3項ただし書、令第48条第1項第二号ただし書、令第51条第1項ただし書、令第62条の8ただし書、令第73条第3項ただし書、令第77条第五号ただし書又は令第77条の2第1項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)令第70条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)令第120九条第1項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物令第120九条第1項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物令第120九条の2第1項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

かね折り金物

(https://www.tanakanet.jp/contents/product/kaneori/ka54ct.htmlより出典) かね折り金物は、通し柱と胴差しを接合する金物。 出題:平成25年 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

ムーブネット

ムーブネット 「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。 (スカイハウスは)四間四方(約 …

藤井厚二(ふじい・こうじ)

藤井厚二は環境工学の代表的設計者。特に木造平屋の聴竹居(ちょうちくきょ)は日本の環境に合わせた名作建築。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成27年度 http://kansai.pi …

建設リサイクル法10条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の届出等 第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い