規則1条の3 表2
出題:平成29年度No.08
※(2)以降は省略した。
(い) | (ろ) | |||
図書の書類 | 明示すべき事項 | |||
(一) | 法第20条の規定が 適用される建築物 |
令第三章第2節の規定が 適用される建築物 |
各階平面図 | 一 基礎の配置、構造方法及び寸法 並びに材料の種別及び寸法 二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁 その他これらに類する建築物の部分 及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に 取り付けるものの種別、位置及び寸法 |
二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | ||||
構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁 その他これらに類する建築物の部分 及び広告塔、装飾塔その他建築物の 屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 |
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使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽 又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、 腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、 防腐若しくは摩損防止のための措置 |
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特定天井(令第39条第3項に規定する特定天井をいう。以下同じ。) で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の 腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、 防腐その他の劣化防止のための措置 |
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基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
基礎の種類 | ||||
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 | ||||
木ぐい及び常水面の位置 | ||||
施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
令第38条第3項若しくは 第4項又は令第39条第2項 若しくは第3項の規定に適合することの 確認に必要な図書 |
令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第39条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第三章第三節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置 及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。) の位置、寸法、構造方法及び材料の種別 並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
二面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 屋根ふき材の種別 | |||
柱の有効細長比 | ||||
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 | ||||
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 | ||||
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 | |||
令第40条ただし書、 令第42条第1項第二号、 同条第1項第三号、 令第43条第1項ただし書、 同条第2項ただし書、 令第46条第2項第一号イ、 同条第2項第一号ハ、 同条第3項、 同条第4項、 令第47条第1項、 令第48条第1項第二号ただし書 又は同条第2項第二号の規定 に適合することの確認に 必要な図書 |
令第40条ただし書に規定する用途 又は規模への適合性審査に必要な事項 |
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令第42条第1項第二号に規定する基準への 適合性審査に必要な事項 |
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令第42条第1項第三号に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第42条第1項第三号に規定する方法による 検証内容 |
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令第43条第1項ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第43条第2項ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第46条第2項第一号イに規定する基準への 適合性審査に必要な事項 |
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令第46条第2項第一号ハの構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第46条第3項本文に規定する基準への 適合性審査に必要な事項 |
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令第46条第3項ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第46条第4項に規定する基準への 適合性審査に必要な事項 |
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令第47条第1項に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第48条第1項第二号ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第48条第2項第二号に規定する規格への 適合性審査に必要な事項 |
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令第三章第四節の規定が 適用される建築物 |
配置図 | 組積造の塀の位置 | ||
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁 及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法 並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、 間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、 寸法、構造方法及び材料の種別 並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
二面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ 並びに材料の種別及び寸法 |
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使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
施工方法等計画書 | 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 | |||
令第51条第1項ただし書、 令第55条第2項、 令第57条第1項第一号 及び第二号 又は令第59条の2の規定に 適合することの 確認に必要な図書 |
令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第57条第1項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第三章第四節の二の規定が 適用される建築物 |
配置図 | 補強コンクリートブロック造の塀の位置 | ||
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁 及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法 並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。) の位置、寸法、構造方法及び材料の種別 並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
二面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | |||
帳壁の材料の種別及び構造方法 | ||||
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
施工方法等計画書 | コンクリートブロックの組積方法 | |||
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法 | ||||
令第62条の4 第1項から第3項まで、 令第62条の5第2項 又は令第62条の8ただし書の 規定に適合することの 確認に必要な図書 |
令第62条の4第1項から第3項までに規定する 基準への適合性審査に必要な事項 |
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令第62条の5第2項に規定する 基準への適合性審査に必要な事項 |
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令第62条の8ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第三章第五節の規定が 適用される建築物 |
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置 及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、 寸法、構造方法及び材料の種別 並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
二面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比 | |||
構造耐力上主要な部分である接合部 並びに継手及び仕口の構造方法 |
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使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
令第66条、 令第67条第2項、 令第69条 又は令第70条の規定に 適合することの確認に 必要な図書 |
令第66条に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第70条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて 建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として 国土交通大臣が定める場合に該当することを 確認するために必要な事項 |
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令第三章第六節の 規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置 及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。) の位置、寸法、構造方法及び材料の種別 並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
二面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | |||
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | ||||
施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
令第73条第2項ただし書、 同条第3項ただし書、 令第77条第四号、 同条第五号ただし書、 令第77条の2第1項ただし書 又は令第79条第2項の規定に 適合することの確認に 必要な図書 |
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第73条第3項ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第77条第四号に規定する基準への 適合性審査に必要な事項 |
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令第77条第五号ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第79条第2項に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第三章第六節の二の 規定が適用される建築物 |
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
二面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 | |||
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | ||||
施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
令第66条、 令第67条第2項、 令第69条、 令第73条第2項ただし書、 同条第3項ただし書、 令第77条第五号ただし書、 同条第六号、 令第77条の2第1項ただし書、 令第79条第2項 又は令第79条の3第2項の 規定に適合することの 確認に必要な図書 |
令第66条に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第67条第2項に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第69条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第73条第3項ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第77条第五号ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第77条第六号に規定する基準への適合性審査に 必要な事項 |
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令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果 及びその算出方法 |
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令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に 必要な事項 |
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令第79条の3第2項に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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令第三章第七節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 | ||
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり 又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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二面以上の立面図 | ||||
二面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、 間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法 及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
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各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
二面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに 材料の種別及び寸法 |
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使用構造材料一覧表 | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | |||
施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
令第51条第1項ただし書、 令第55条第2項、 令第57条第1項第一号 及び第二号 又は令第59条の2の 規定に適合することの 確認に必要な図書 |
令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第57条第1項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第三章第七節の二の規定が適用される建築物 | 令第80条の2 又は令第80条の3の 規定に適合することの確認に 必要な図書 |
令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
令第80条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第三章第八節の規定が適用される建築物 | 各階平面図、 二面以上の立面図、 二面以上の断面図、 基礎伏図、 小屋伏図、 二面以上の軸組図及び 構造詳細図 |
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
令第120九条の2の四第三号の 規定が適用される建築物 |
令第120九条の2の四第三号の 規定に適合することの 確認に必要な図書 |
令第120九条の2の四第三号に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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第8条の3の規定が適用される建築物 | 第8条の3の規定に適合 することの確認に 必要な図書 |
第8条の3に規定する構造方法への 適合性審査に必要な事項 |
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法第20条第2項の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 令第36条の4に規定する構造方法 |