2級建築士試験

法5条の6

投稿日:2019年10月1日 更新日:

 




建築基準法
第5条の6

建築物の設計及び工事監理

建築基準法第5条の6

建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

2 建築士法第2条第7項に規定する構造設計図書による同法第20条の2第1項の建築物の工事は、構造設計1級建築士の構造設計(同法第2条第7項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第3項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計1級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。

3 建築士法第2条第7項に規定する設備設計図書による同法第20条の3第1項の建築物の工事は、設備設計1級建築士の設備設計(同法第2条第7項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第3項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計1級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。

4 建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

5 前項の規定に違反した工事は、することができない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

換気方法の目的と種類

人が住む空間の空気は常に綺麗で新鮮なものが理想である。しかし、人の呼吸や体臭、キッチンからの燃焼気体、建築物からは常に汚れた空気(ホルムアルデヒドなど)が発生し、お風呂やトイレなどから発生する汚染空気 …

耐火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

熱伝導率

熱伝導率 熱伝導率とは、熱伝導による伝熱量の割合。材料内部を温度差1℃当たり1時間でどれだけの熱量が移動するかを示している。 材料の厚みは1m当たりの単位である事に注意し、単位はW/(m・K)。 この …

村野藤吾(むらの・とうご)

村野藤吾は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は世界平和記念聖堂、新歌舞伎座、シュラトン都ホテル大阪など。丹下健三のライバルとして活躍した。 出題:平成27年度 美術出版社発行「国際 …

サービスヤード?-2級建築士試験対策

サービスヤード https://www.sumailab.net/より出典 「サービスヤード」は、台所や家事室に近接して設けられた場所で、主に洗濯・物干しや家事等を行う。 家事を行いやすいようにユーテ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い