2級建築士試験

建築基準法施行令128条の3

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第128条の3
地下街

地下街

第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2メートル未満とすることができる。

一 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
二 幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上で、かつ、段及び8分の1をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。
三 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
四 長さが60メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第23条第1項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けていること。
五 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が2以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
六 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。

2 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

3 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

4 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30メートル以下でなければならない。

5 第112条第7項から第11項まで、第14項、第16項、第17項及び第19項から第21項まで並びに第129条の2の4第1項第七号(第112条第20項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第112条第7項中「建築物の11階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第8項から第10項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第11項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第14項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第16項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「1時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。

6 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。







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