建築基準法施行令
第2条2項
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月5日 更新日:
令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
アンカーボルト 「アンカーボルト」は構造耐力を負担する「構造用アンカーボルト」と、建て方時のみに用いる「建て方用アンカーボルト」とがある。構造用アンカーボルトは以下の2つの役割がある。 ①「柱」や「筋 …
即席単語帳環境・設備18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.エレベーターの耐震設計において、設計用水平標準震度は、高さ何mで分けられるか クリックして …
消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …
1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅)
一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズで …