建築基準法
法別表第2

用途地域等内の建築物の制限








建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月16日 更新日:









執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …
建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …
アルミニウム製建具枠の取付け アルミニウム製建具枠の取り付けは、①鉄筋コンクリート造、②鉄骨造、③木造、それぞれ異なってくる。 ①鉄筋コンクリート造(溶接+モルタル充填) ・くさびで仮止めし、 ・アン …
なまし鉄線とは? 一般に、「番線」や「結束線」と呼ばれる柔らかい鉄線。 多くの径の種類がある。 10番線(径3.1~3.2mm):型枠などの緊結 12番線(径2.5~2.6mm):足場や仮設の緊結 2 …